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第15回首脳会議
第15回首脳会議に参加して
日本AALA 秋庭稔男代表理事
第15回首脳会議
シャルム・エル=シェイク宣言


第15回非同盟諸国首脳会議

シャルム・エル=シェイク宣言



2009年7月11〜16日
シャルム・エル・シェイク:エジプト


日本AALA機関紙2009.10.1NO.591から転載

   平和と発展のための国際連帯」をテーマにエジプトのシヤルム・エル=シェイクで開かれた第15回非同盟諸国首脳会議(7/11〜16)は、最終文書と「シヤルム・エル=シェイク宣言」、パレスチナ問題やキューバ経済制裁に関する宣言などを採択しました。ここに「シヤルム・エル=シェイク宣言」を全文紹介します。(日本AALA機関紙:編集部)

軍縮および国際安全保障 平和維持および平和構築 人権および民主主義
自決 中東における情況、その核心はパレスチナ問題である 国連改革
制裁 世界金融・経済危機、その原因と含意 MDGs(ミレニアム開発目標)を含む、
国際的に合意された開発目標
食糧安全保障 アフリカの特別のニーズ 流行性感染症
市民社 気候変動 エネルギー
人身取引 国際テロリズム 文明・宗教間対話の増進

 我ら、非同盟諸国運動の国家・政府首脳は、2009年7月15〜16日にエジプトのシャルム・エル=シェイクにおける運動の第15回首脳会議に参集し、 
 国連憲章の目的および原則、国際法、国際人道法および人権法の原則に対する我らの強い確約を繰り返し、
 多国間協議の場、とりわけ国連において開発途上世界を代表する主要な政治的基盤としての、我らの運動の役割と影響力を再活性化させ蘇らせることを決意し、
  また、バンドン諸原則、および2006年のハバナにおける第14回非同盟運動首脳会議により採択された「現下の国際的転機における非同盟運動の目的・原則および役割に関する宣言」を守り、これらに従って行動することを決意し、
   ハバナで開催された第14回非同盟運動首脳会議以来、非同盟運動を強化し再活性化するプロセスにおいて達成された意義深い前進に関して、キューバ共和国大統領【国家評議会議長】ラウル・カストロ・ルス閣下に心からの賞賛を表明し、
   あらゆるレベルで、かつ様々な多国間協議の場において、具体的措置を通じて運動の強化・再活性化プロセスを増進することを欲し、
   戦争に起因する難題を克服して「平和都市」となり、紛争を成功物語へと転換させるエジプト人民およびその指導部の強い決意の鮮やかな実例を示す都市、シャルム・エル=シェイクにより鼓舞され、また、この成功および運動議長職への就任について、エジプト・アラブ共和国大統領モハメッド・ホスニ・ムパーラク閣下を心より祝福し、

  2009年7月11〜16日にエジプトのシャルム・エル=シェイクにて開催された非同盟運動第15回国家・政府首脳会議の「最終文書」を採択し、
   現下の世界的な危機および難題に取り組むにあたっての女性の積極的かつ平等な参加に対し非同盟運動により認められた重要性を反映し、経験と学び取られた教訓の実りある有益な交換のための基礎を築く<危機管理における女性の役割>に関する「非同盟運動首脳婦人サミット」を招集するという、エジプトによるイニシアティブを歓迎し、
 
  「シャルム・エル=シェイク最終文書」、および過去の非同盟運動首脳会議および閣僚会議の文書を履行する枠内で、現下の急速に変化しつつある世界の状況・危機および難題に対処する非同盟運動の能力を最大化することに、相当の考慮が払われるべきであると宣言する。

  かかる課題は以下を含むものであるが、それに限定されるものではない:


軍縮および国際安全保障
  全面的かつ完全な核軍縮こそ核兵器のない世界を樹立する唯一の方途であることに変わりはない点に留意し、核不拡散に関連する問題をそのあらゆる側面において考慮し、また核エネルギーの平和利用に対するすべての国の譲ることのできない権利を考慮のうえ、すべての者にとって平等かつ限定のない安全保障に基づく軍縮、国際安全保障および安定を促進し続ける。

 我らはそのために、核兵器保有諸国による明確な保証の履行、ならびに、その核兵器備蓄を廃絶し、非核兵器地帯を、特に中東地域において樹立することを通じる場合を含め、核兵器のない世界の実現に向けて取り組むという、一部核兵器保有国の指導者らによりなされた最近の声明の履行に向けた具体的な行動に、建設的に従事するであろう。

平和維持および平和構築
   平和維持活動【PKO】に対する現在の包括的検証が、運動の立場、とりわけ兵員供与諸国の要求を適切に考慮するよう保証すること。
 また、【国連】平和構築委員会および平和構築基金の検証プロセスが、国民的自主性の原則、および国連の制度的枠内において調整された活動に基づき、紛争から脱したあらゆる国々を支援するというその目的を達成するよう保証すること。

人権および民主主義
   すべての者のためのすべての人権および基本的自由、とくに開発の権利の促進・擁護に対する確約を強化するために、建設的対話および能力構築に焦点を当てた協力的かつバランスのとれたアプローチに基づき、同時に社会の多様性、政治的・経済的・社会的・法的制度の多様性、文化・宗教の多様性を適切に考慮し、さらに人権を政治的目的のための道具として利用・活用しようとする選別・二重基準その他いかなる試みも回避した、人権問題に取り組む新たな運動力を強化し築き上げる。

自決
  すべての非自治地域、ならびに外国の占領および植民地的ないし外部支配の下にある領域を含む、すべての人民の基本的かつ譲ることのできない自決権を支持し続ける。外国の占領および植民地的ないし外部支配の下にある人民の事例において、自決権の行使は、かかるすべての情況の廃絶を保証し、人権および基本的自由の普遍的な尊重を保障するうえで、いまだに有効かつ本質的なものである。

中東における情況、その核心はパレスチナ問題である
   国連安全保障理事会の関連決議、「マドリッド会議付託事項」、土地と平和の交換、および稔体としての「アラブ和平イニシアティブ」に基づく、中東における公正かつ包括的な和平を達成するよう要求する。

 −パレスチナ人民の譲ることのできない自決権、東エルサレムをその首都とするパレスチナにおける彼らの独立し、【領土的に】一体であり、かつ存続可能な国家の樹立、および決議194号に基づく、1967年に始まったイスラエルによる占領の終結を通じたパレスチナ難民問題への公正かつ合意された解決、さらに6つの核心問題すべてを包含する公正かつ包括的なアプローチを断固として支持する。
 この点に関して、我らは東エルサレムを含む被占領パレスチナ領域において占領権力イスラエルにより非合法に実行されている全ての入植活動に対して、またエルサレム市の法的地位、特徴および人口構成を改変することをめざすイスラエルの措置および行動に対して、断固反対の立場をとるであろう。

 −イスラエルに対して、安保理の関連決議を遵守し、占領下にあるシリアのゴラン高原から1967年6月4日時点の境界まで完全に撤退し、かつレバノンの残る被占領地シャバア農場地帯、カフラシュバ丘陵地帯およびアル=ガジャール村北部から完全に撤退するよう要求し続ける。

国連改革
   国連主要機関の間のバランスを回復し、総会の役割と権威を再確認するとともに、国際の平和と安全、および多国間主義の促進における総会の根本的役割を主張すること。その拡大および作業方法の改善を通じた安保理の迅速な改革は、非同盟運動の全加盟国の見解を適切に考慮したうえで、非同盟運動にとっての優先課題であり続けるべきである。

制裁
   一部の非同盟運動諸国に対し課せられた、それら諸国の経済および人民に有害な影響をもたらし、国際法および国連憲章の目的・原則と矛盾する一方的制裁を拒否する。

世界金融・経済危機、その原因と含意
  支配的な国際経済・金融制度の構造的不均衡と欠陥の結果として危機が生起した産業化された国々以上に、非同盟その他の開発途上諸国が危機によって最も有害な影響を蒙り、今後いっそう蒙るであろうという事実に鑑み、我らは合同調整委員会を通じた「77ヵ国グループおよび中国」との調整のうえで、その弱点に対処するための国際経済・金融の制度・構造の根本的改革を達成するべく、共に立ち上がることを確約する。

   我らはさらに、国際経済に関する意思決定および規範設定における開発途上諸国の声と参加を増進することを確約する。それは国際金融機関【国際通貨基金、世界銀行グループ等】において、国連およびその加盟諸国が総会および経済社会理事会を通じて中心的役割を担うことを含むものであり、かつ、開発途上諸国に対する危機の衝撃を軽減し、正統な政策の場に対する開発途上諸国の権利を実体化することを含むものである。

  これらの目的を達成するために、我らは「世界金融・経済危機とその開発に対する衝撃に関する国連上級会議【2009年6月24〜26日開催】の成果」において決定されたフォローアップ行動を充分に利用し、危機の影響に対応するべく採られる措置がいかなる場合においても開発途上諸国を犠牲にして行われないことを保障し、また危機に対応するべく地域レベルで採られるイニシアティブを全面的に支持するであろう。

MDGs(ミレニアム開発目標)を含む、
国際的に合意された開発目標
  「モンテレー合意」、「開発資金に関するドーハ宣言」、および「ヨハネスブルク実施計画」を含む、経済社会分野における主要な国連会議・首脳会議の成果の完全な履行を、2010年に国連事務総長により組織される上級会合をも利用しつつ保証する。またMDGsの履行において達成された進展を包括的に評価し、とりわけ第63回国連総会に際して採択された「アフリカの開発ニーズに関する国連政治宣言」を充分に考慮し、かつ各種国連会議の関連宣言の路線に沿って低開発諸国、後発開発途上諸国および」、島喚問発途上諸国の特別なニーズと脆弱性を充分に考慮したうえで、2015年までにMDGsを達成するべく開発途上諸国を援助する戦略を発展させること。

食糧安全保障
   運動の加盟諸国および他の開発途上諸国の全人民のための食程安全保障を確保するべく、我らは、ドーハ・ラウンドにおける現在の協議の枠内で貿易および農業関連の側面に取り組む必要性を含む、必要とされる短期的・中期的・長期的行動に決然として対処するために、国連、FAO【国連食程農業機構】、IFAD【国際農業開発基金】、WFP【世界食糧計画】その他の多国間機関との協力・調整を増進するであろう。

アフリカの特別のニーズ
   第63回国連総会に際して採択された「アフリカの開発ニーズに関する国連政治宣言」に含まれるようなアフリカの特別のニーズ、とりわけ紛争解決、平和と安全保障、開発と貧困廃絶、「ミレニアム開発目標」の達成、NEPAD【アフリカ開発のための新パートナーシッフ】を含む地域機構・計画との協力の強化、自生的な民主主義・安定および法の支配の増進、国際法の厳正かつ公正な遵守および普遍的司法権の原則の濫用防止を保証することなどの分野に取り組むための、国際社会によるあらゆる確約の完全な履行を促進し続ける。

流行性感染症
  HINl【いわゆる新型インフルエンザ】その他の流行性感染症の大発生により影響を受けた国々の政府および人民に対する連帯と支援を増進すること。
 危機的時期において流行性感染症に立ち向かい災厄と闘う対応能力を構築するうえで発展途上諸国を援助し、当該政府および人民に対する充分な物質的・資金的支援を提供するために、世界保健機構、国際金融機関その他関連組織により供与される支援を最大化すること。

市民社会
    国の開発および人権の面での優先事項・計画の履行を支援し、同時に共同責任の規範および原則を固守するうえで、NGOおよび民間部門を含む市民社会の役割を奨励し増進する。

気候変動
   【気候変動の影響の】軽減、適応、【気候変動対策のための】融資、技術移転、能力構築、および【先進諸国と開発途上諸国との】「共通するが区別された責任」という原則に従う共有された展望に関する非同盟運動諸国の見解を適切に反映する方法で、コペンハーゲン会議の準備における政治的運動力を強化する。
 また第64回国連総会の開幕にあたり国連事務総長によって招集される予定の上級会合を、非同盟運動諸国の関心事を強調するために充分に利用する。

エネルギー
  「ミレニアム開発目標」を達成し、気候変動の難題に効果的に対処するという目的をもって、先進的なエネルギー技術を開発途上諸国および移行段階の経済状況にある諸国に移転するための効果的な仕組みの創成を含む、包括的な国連エネルギー議案を形成すること。

人身取引
   「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」およびその付属議定書の履行を補完し支援するための国際的および地域的協力・パートナーシップを増進することを通じて、総会議長により開始されたプロセスに積極的に参加し、人身取引と闘うために総会により採択される予定の世界的行動計画の検討を加速する。
  この点で、<今こそ人身取引に終止符を>イニシアティブを通じて国際市民社会・NGOおよび民間部門の支援を結集することにおける<スーザン・ムパーラク女性国際平和運動>の指導的努力に対し、「人身取引と戦うための国連の世界的イニシアティブ」(UNGIFT)を通じたその努力と併せて賞賛を表明し、将来においてかかる努力を支援することを確約する。

国際テロリズム
   国連憲章、国際法および関連国際条約の原則に従い、いかなる場所において、またいかなる者によって実行されたものであれ、あらゆる形態・表現によるテロリズムと闘ううえでの非同盟運動の連帯を強化する。この文脈において、テロリズムはいかなる宗教、国籍、文明ないし民族集団とも結びつけて考えられるべきではないと強調する。1986年に欧州評議会議員会議においてモハメッド・ホスニ・ムパーラク大統領により提案されたような、あらゆる形態・表現によるテロリズムに対する国際社会の共同で組織される対応を定式化するために、「国連対テロリズム世界戦略」の適用を強化し、国連の賛助の下での上級会議を招集するにあたって、「国際テロリズムに関する包括的条約」草案の早期の妥結を通じる場合を含めて、非同盟運動加盟諸国の立場と見解を考慮に入れた、さらなる前進が要請される。

文明・宗教間対話の増進
  対立を縮減し、対話を増進し、正義・友愛および平等に基づく多様性の尊重を促すことに向けて国際的レベルでなされる努力を充分に利用する。また、あらゆる単一文化主義の試み、あるいは特定の政治的・経済的・法的ないし文化的制度のモデルの押し付けに反対する。
 さらに、平和、安全、安定および開発に寄与するであろう文明間対話、平和の文化および異教派間対話を促進する。
(高林敏之氏訳:文中【】内は訳注)
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