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マルガリータ宣言


第17回非同盟諸国首脳会議

マルガリータ宣言
(抜粋)


2016年9月13〜18日
ベネズエラ:マルガリータ島


日本AALA機関紙2016.11.1NO676から転載

  第17回非同盟諸国首脳会議(9月17-18日、於・ベネズエラ・ポリーパル共和国)で決定された今後3年間の運動の方向を示す「マルガリーター宣言」(21項目)のうち、紙面の関係で特筆すべき10の項目の概要をご紹介します。
1項 運動の強化と再活性化

 非同盟運動の定着、強化および再活性化に対し完全かつ決然とした支持を再確認。それは非同盟運動の遺産と歴史的有効性の維持、加盟諸国の多様性の中の統一およびその連帯を基礎にし、非同盟運動の強靭さ、結束および活力を確保するための唯一の保証である。

2項 国際の平和および安全の強化

 戦争と武力紛争の災厄から将来の世代を救うため、国連憲章の第2条、第6章【紛争の平和的解決】などと国際法に従い、紛争の平和的解決を促進すること。また、立憲政府を転覆することを目的とした非合法を体制変革を拒否する。さらに、国連憲章に従って、主権の尊重、諸国家の主権平等、諸国家の内政への不干渉、紛争の平和的解決、及び武力による威嚇や武力行使を慎むこと。

3項 自決権

 非自治地域(国連の非植民地化委員会が指定する西サハラ、ニューカレドニア、仏領ポリネシア、グアムなど17の植民地、海外属領)の人民、ならびに外国による占領、植民地的あるいは外国支配下にある領域の人民を含む全人民の、譲ることのできない自決権を強調。

4項 軍縮および国際安全保障

 大量破壊兵器とりわけ核兵器の存在が人類に与える脅威の廃絶に向けた努力を倍加させる意思を再確認。また、中東に非核兵器地帯を樹立することを決意。核兵器の保有、開発、製造、購入、実験、貯蔵、移転、使用ないし使用の威嚇を禁止し、特定された時間的枠組みを伴うかたちでその破壊を規定する、核兵器についての包括的条約に関する交渉の迅速を開始を求める。さらに、平和的目的のために核エネルギーを開発する各国の主権的権利を、その独立と経済的発展のために維持する旨を重ねて宣明。

6項 一方的制裁

 加盟諸国に対する一方的強圧措置の発布および適用に対し、国連憲章および国際法、とりわけ内政不干渉、自決、独立の原則を侵害するものとして、その非難を表明。各国がその富、天然資源、経済活動の総体に対する完全な主権を有し、それを自由に行使できることを再確認。

7項 テロリズム

 テロリズムが国際の平和と安全に対する最も深刻な脅威のひとつとなっている。その動機、場所、実行者の如何を問わず、あらゆる形態および表れによるテロリスト活動に対し断固非難する。加えて、テロリズム、および暴力的過激主義は、いかなる宗教、国籍、文明あるいは民族集団に結びつけられ得るものでも、結びつけられるものでない。

9項 パレスチナ問題を含む中東情勢

 イスラエルに対し、国連安保理決議などに従い、1967年6月以来占領しているヨルダン川西岸およびガザ地区からの撤退を要求する。イスラエルによる占領および関連する政策と実行は、その自決および独立の正統を権利を否定するものである。非同盟諸国に、包括的・公正かつ最終的な平和を達成するために、長年の委任事項と要素に基づく信頼できる平和プロセスを再開し支援するべく、あらゆる努力を求める。さらに、占領下にあるシリアのゴラン高原から1967年6月4日当時の国境まで完全に撤退するよう再度要求。

10項 国連改革

 国連のもっとも民主的で、説明責任可能であり、普遍的かつ代表性の高い機関としての総会の権威を回復し強化する必要性を重ねて宣明。さらに、安保理をより民主的、効果的、効率的、透明かつ代表性の高い機関へと改変することを求める。

11項 国連事務総長の選定と指名

国連事務総長の選定・指名プロセスにおいて総会に付与されている中心的役割を強調。

12項 平和維持活動

 平和維持活動(PKO)が国連憲章に記されている原則と目的を厳格に遵守して実行されなければならないことを再確認するとともに、諸国家の主権、領土保全、独立ならびに内政不干渉の原則の尊重こそ国際の平和と安全の促進における共同努力の主要を要素であると強調。この点に関して、平和維持の基本原則、すなわち当事者の同意、中立性、および自衛の場合を除く武力の不使用の尊重こそが平和維持活動の成功にとって重要である。


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