非同盟諸国首脳会議 
第14回非同盟諸国首脳会議 報告
第14回非同盟諸国
首脳会議に参加して
首脳会議「宣言」

第14回非同盟諸国首脳会議
「宣言」


 
2006年9月16日


  キューバのハバナで開催された第14回非同盟運諸国首脳会議(9月11〜12日=高官会合、13〜14日=外相会合、15〜16日=首脳会合)は最終日に、主要宣言である「現在の国際的局面における非同盟運動の目的、原則および役割にかんする宣言」を採択しました。
第14回非同盟諸国首脳会議
ハバナ:第14回非同盟諸国首脳会議

 「宣言」は、「国際法および国連憲章の諸原則の適用の尊重ならびに多国間主義の強化にもとづく多極世界の構築」などをおもな政治目的に掲げて、「単独行動主義(unilateralism)と干渉主義に成功裏に対決するためには、われわれ諸国が団結し、動揺しないこと、そしてますます活発に活動することがかつてなく重要になっている」と指摘。
 
  第1部で、今日の国際情勢のもとでの非同盟運動の目的と、非同盟運動を導く原則をそれぞれ18項目と25項目こわたって整理し、第2部に「政策の指針」を掲げています。

  「宣言」は、前回第13回首脳会議(2003年2月)で「非同盟運動の役割の見直しと再定義」(「非同盟運動のひきつづく再活性化に関するクアラルンプール宣言」)が提起されたのを受けて検討がすすめられていたものです。
  「宣言」の当初案に比べて大幅な補強がされています(テキストは会場配付の文書による)。


 


「現在の国際的局面における
非同盟運動の目的、
原則および役割に関する宣言」



第T部 目的と原則

1. 2006年9月15日、16日の両日、キューバのハバナで開催された第14回首脳会議に集まった非同盟運動(NAM)の国家・政府首脳は、それにもとづいて運動が創立された理念、原則、目的にたいする、また、国連憲章に明記された原則と目的にたいする誓約を再確認した。


2.国家・政府首脳は、第14回非同盟運動首脳会議が非常に複雑な国際情勢を背景にしておこなわれているとの全面的な確信を表明した。
  
  
政治的レべルにおいては、国際法および国連憲章の諸原則の適用の尊重ならびに多国間主義の強化にもとづいて、多極世界を構築するという目標を促進する必要性がある。

 
 経済レベルでは、グローバル化の進行のなかで、低開発、貧困、飢餓、および疎外化が激化し、国際経済秩序に影響をもたらす構造的不均衡と不平等を深刻化させている。

  
われわれの諸国の安全と福祉は、かつて経験したことのない試練こ直面している。


3. 国家・政府首脳は、人々が尊厳と幸福のもとで生活する権利を強調しつつ、開発、平和、安全および人権のあいだの相互補完性を再確認した。


4. 国家・政府首脳は、非同盟の原則と目的が引き続き有効で通用するものであると改めて強調した。
   2つの対立するブロックが存在しなくなったことで発展途上国の政治的調整のメカニズムとしての非同盟運動を強化する必要性がいささかも低まるものではないとの確信を表明した。
   現在、単独行動主義と干渉主義に成功裏こ対決するためには、われわれ諸国が団結し、動揺しないこと、そしてますます活発に活動することがかつてなく重要になつている。

5. 国家・政府首脳はまた、創立当初の運動が直面したものに比べ、量的にも質的にもさらに複雑な挑戦が存在していることから、すべての加盟国が、運動の目的、原則、構造、メカニズム、活動方法を活性化し強化する措置をとらなければならないという見解で一致した。

 
 この関連で首脳らは、2003年2月、マレーシアのクアラルンプールで行われた第13回首脳会議でも合意したように、非同盟運動の強化と活性化はひきつづき不可欠な課題であることを認めた。「非同盟運動のひきつづく再活性化に関するクアラルンプール宣言」は、依然として完全に有効で効力があり、この過程を継続するための基本的な視点を示している。


6.国家・政府首脳は、非同盟諸国運動を強化する政給的意思を再確認した。その主要な目的の1つは、非同盟運動を、加盟国の利益や優先課題を調整、支援、代表、擁譲するための活力に満ちた効率的なメカニズムにすることである。そのため、首脳らは、国際関係に影響を行使するという運動のアイデンティティーと能力をあらためて確認するうえできわめて重要な要素である、全加盟国の共同行動、団結、連帯を強化することで合意した。


 7.国家・政府首脳は、関連する国連文書にそった達成可能な戦略の整備を通じて、多国籍組織犯罪、違法な麻薬取引を含む世界の麻薬問題、人身売買、小火器り、小型兵器の違法な取引、およぴテロなどの世界的な脅威に立ち向かうなかで加盟国間の取り組みを調整するうえで、非同盟運動が活発な主導的役割を強化する必要性を強調した。



8.バンドン原則と1961年のベオグラード首脳会議で非同盟運動を創立した原則と目的に喚起され、ハバナに集まった非同盟運動加盟国の国家・政府首脳は、今日の国際情勢のもとでの運動の目的は以下のものであると宣言した。


a.多国間主義を促進、強化し、この関連で、国連が果たすべき中心的役割を強化する。

b.国際関係システムにおける共通利益を促進・擁護するための発展途上国の政治的調整のフォーラムとしての役割を果たす。

c.全会一致によって合意された共有の価値観と優先課題にもとづいて発展途上国間の統一、連帯および協力を促進する。

d,国際の平和と安全を擁護し、国連憲章と国際法の原則と目的にそって平和的手段によってすべての国際紛争を解決する。

e.国際法とくに国連憲章に明記された諸原則にもとづいて、すべての国々のあいだの友好・協力関係を促進する。


f. 国際協力を通じて、適切な発展を促進、奨励する。
    この目的のため、豊かな国も貧しい国もすべての国ぐにが、平等な条件と機会のもとに、しかし異なった責任をもって、国際的な経済関係に全面的に参加することを強化し保障する政治戦略の実行を共同で調整する。

普遍性、客観性、公平性、非選別の原則にもとづいて、万人のためのすペての人権と基本的自由が尊重され、それが享受され、擁護されるよう促す。そのさい、人権問題の政治化を避け、それによって、個人および諸国民のあらゆる人権が、発展にたいする権利もふくめて、バランスよく促進され擁護されるようにする。

h.政治、社会、経済上の体制にかかわりなく、諸国間の平和的共存を促進する

i.単独行動主義のあらゆる現われ、および、国際関係において覇権主義的支配をねらあらゆる試みを非難する。

一国および諸国グループによる武力行使の威嚇、侵略行為、植民地化、外国の占領およぴその他の平和の破壊をはじめ、国際の平和と安全にたいする脅威に共同で対処するために、行動や戦略を調整する。

. 国連の強化と民主化を促進し、国連総会に、国連憲章に規定された機能と権限に従ってそれにふさわしい役割を与える。そして、安全保障理事会が、匡際の平和と安全を維持する主要な責任をもった機関として、国連憲章によって与えられた役割を透明性と公正さをもって遂行できるように、その包括的な改革を促進する

. 普遍的かつ差別のない核軍縮、ならびに、厳格かつ効果的な国際管理のもとでの全面完全軍縮をひきつづき追求する。この文脈で、核兵器を廃絶し、核兵器の開発、製造、入手、実験、備蓄、移送、使用、および使用の威嚇を禁止し、核兵器の廃棄を規定するために、具体的な時間枠のなかでの核兵器全面廃絶を目的とする段階的プログラムの合意に達するという目標にむかって努力する。

一方的で不当な基準をもとにして、国ぐにを善、あるいは悪であると分類することに反対し、それを非難する。また、核攻撃をふくむ先制攻撃ドクトリンの採用に反対し、それを非難する。それほ、国際法、とりわけ核軍縮にかんする法的拘束力のある文書に矛盾する。さらに、非同盟諸国の主権、領土保全および独立にたいする一方的軍事行動、武力行使または武力行使の威嚇を非難し、それに反対する。

第1回国連軍縮特別総会の最終文書の条項およぴ1999年国連軍縮委員会によって採択された諸原則にしたがって、新しい非核兵器地帯をそれが存在していない地域に創設するために、関係地域の諸国間で、自由に達せられる合意を締結するよう勧奨する。非核兵器地帯の創設は、地球規模の核軍縮と核不拡散にむけた積極的一歩であり重要な措置である。

核エネルギーの平和利用における国際協力を促進する。また、発展途上国に要請された、平和利用のための核技術、核設備および核物質の入手を容易化する。

77ヵ国グループと提携して、「南南協力」の具体的なイニシアチブを促進し、非同盟運動の役割を強化する。南北協力を再開し、そのさい、国際連帯の拡大を通じて、われわれ諸国民の開発の権利を達成するようにする。

q.グローバル化の利益がすべての国ぐに、とりわけ低開発と貧困による影響をもっとも受けている国ぐににももたらされるよう保障するために、経済先進国と発展途上国のあいだの最悪の格差を漸進的に縮小させることを目的に、創造性と同一性の意識をもって、グローバル化や相互依存から生じる挑戦課題に応え、その機会を活用する。

.NGOをはじめとする市民社会が、非同盟運動の目的、原則および目標を促進するために、地域レベル、国際レベルで果たしうる役割を拡大する。


9 上記の目的を実現するため、非同盟運動加盟国の国家・政府首脳は、バンドン会議の原則とベオグラードでの第1回首脳会議で運動を創立した目的に等しく鼓舞されて、非同盟運動の行動を以下の原則によって導いていくことで合意した。


a.
国連憲章ならびに国際法に規定された原則を尊重すること.

b.すべての国の主権、主権平等および領土保全を尊重すること。

c.あらゆる人種、宗教、文化の平等を承認し、また、大小を問わずすべての国の平等を承認すること。

d.宗教、その象徴および価値観を尊意し、および寛容と信教の自由の促進と強化にもとづく、諸国民、文明、文化、宗教間の対話を促進すること。

e.平和と開発を享受する人民の権利の効果的な具体化を含め、万人のためのすべての人権と基本的自由を尊重し促進すること

. 他国からのいかなる種類の介入なしに、自由に政治、社会、経済、文化の体制を決める各国の譲り渡すことのできない権利を含め、諸国の権利の平等を尊重すること。

外国の占領や植民地支配または外国支配のもとにある人民の自決の権利に関する非同盟運動の原則的な立場の有効性と今日性を再確認すること。

h. 国家の内政への不干渉。いずれの国家ないし国家グループも、動機の如何にかかわらず、他のいかなる国の内政にも直接・間接に干渉する権利をもたないこと。

i.政府の憲法違反の転換を拒否すること。

j.体制転換の策動を拒否すること。

. 紛争状況をはじめあらゆる状況での傭兵の使用にたいして非難すること。

l.侵略または直接間接の武力行使をともなうその他の行為に訴えることをはじめ、他国にたいして圧力や強制をおこなうこと、他国を脅してその国の主権を従属させたり何かの利益を得ることを目的にして、国際法に反する、あるいはそれと両立しない一方的な強制措置を適用したり促進すること−−−これらをすべての国が自制すること。

m.国際法の危険かつ重大な違反としての侵略を全面的に拒否すること。それにたいしては侵略者に国際的責任をとらせる。

n.国連憲章に合致した個別的・集団的自衛の固有の権利を尊重すること。

O.ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪、およぴ、人権の体系的で大規模な侵害を、国連憲章に合致した形で非難すること。

p.誰にたいするものであれ、どこであれ、どんな目的であれ、すべての形態と現われにおけるテロリズムを、国際の平和と安全にたいするもっとも深刻な脅威のひとつをなすものとして、拒否し反対すること。

q.紛争の平和的解決の促進。いかなる事情のもとでも、国際法および国連憲章の原則に違反する連合、条約、または他のいかなる種類の一方的強制イニシアチブに参加することも放棄すること。

r. 民主主義は、自らの政治・経済・社会・文化体制を決める人民の自由に表明された意思、ならびに、その生活のすペての側面への人民の全面的参加にもとづく普遍的価値であることを再確認して、民主主義を擁護し強化すること。

s.人類が直面する諸間題を対話と協力を通じて解決するための適切な枠組みとして多国間主義および多国間組織を促進し擁護すること。

t.国内紛争に苦しむ諸国による、平和、正義、平等、開発を達成するための取り組みを支持すること。

u.加盟している国際条約を全面的かつ誠実に履行し、国際組織の枠組みでなされた公約を引き受け、他国と平和に生きる各国の義務。

v. 国際紛争を、国連憲章にそって平和的に解決すること。

w 国家の政治・経済・社全体制に存在する違いに関わらず、相互尊重と権利の平等にもとづいて、共同の利益、正義および協力を擁譲し、促進すること。

x.あらゆる状況のもとでも国民間の関係の基本的要素である連帯。

y. 諸国および諸国民の政治・経済・社会・文化の多様性を尊重すること。

10. これらの自的と原則を指針に、非同盟運動の国家・政府首脳は、われわれ諸国民の持続可能な開発を達成し、地域および国際の平和と安全を促進するために、毅然とした協力的なやり方で、一つになって活動する差し迫った必要性があることを認める。


11.非同盟諸国の国家・政府首脳は、地球規模の連携の必要性を認めつつ、持続可能な開発を達成するための革新的な協力メカニズムを発展させる重要性を強調した


第2部 政策の指針

12.上記の目的を、宣言された原則にしたがって達成する適切な枠組みを創出するため、非同盟運動加盟国の国家・政府首脳は、以下の具体的な措置と行動について合意した

 
i. 加盟国は、分断ではなく統一のための事項に焦点をあてること、したがって統一と団結を強化すること

A 「非同盟運動のひきつづく再活性化に関するクアラルンプール宣言」のなかで採択された具体的な合意や措置の実行を含めて、運動の活性化と強化の過程をひきつづき前進させる。

B 国際的舞台での多国間主義、および非同盟運動の優先事項と諸原則を促進する。

C 加盟国の利益や優先課題に直接、間接に影響するさまざまな行事や問題にたいして共同の立場を実現し、効果的に対応する能力を高めるための同盟運動及びその能力を活性化させ、強化すること、そのために、非同盟運動の恒常的なメカニズムが、方法論に関するハバナ文書で合意したように、活力に満ちかつ効率的に機能するように活性化され、強化されなければならない。

D 非同盟諸国の共通の利益に関連し、運動が定めた優先課題に対応する問題について、国連総会ならびに国連関係専門機関への共同決議案を提出するなど、国連システムのなかで非同盟運動の一致した行動を促進する。

E 包括的で行動志向の文書を作るために、首脳会議や閣僚会議で採択される文書の適用範囲や内容を体系的に新しくする。政治的な声明は、加盟国の利益にかかわる基本問題で非同盟運動の原則的立場を力強く提起する簡潔な文書でなければならない。

F 合意された非同盟の行動計画を遂行すること。この行動計画は、遂行状況を検討し、改善と更新に向けた措置をとるための継続的な検証の対象としなければならない。

G 発展途上国にとって最優先の利益にかかわる行動計画を明確にし、これを促進する。貿易と金融を含む経済問題や開発にかんする問題にとりくむ閣僚会議を活性化させる。77ヵ国グループ(G77)が経済的・社会的問題で途上国の立場を調整し策定する機能を果たしていることを考慮すれば、非同盟運動はこうした問題でG77の活動と重複したり、それをコピーしたり、G77にとって代わろうとしてはならず、G77の活動を支接し、そのための政治的な明確さを保証することをめざした機構として行動しなければならない。

H 非同盟諸国にとって利益と優先課題にかかわる問題が議論され、決定が下されるさまざまな会議の場で非同盟運動の見解が聴取され、正当に考慮されることを保証するため、他の地域組織、準地域組織との関係と交流を拡大し強化する。このようにして、途上国が国際舞台で自らの正当な利益を促進し擁護するうえで団結し、結束を強めることを保証するために、南の利益を代表する他の組織と緊密な関係を作ることはきわめて重要である。

I 関連する国連機関と部局の活動において、ニューヨーク、ジュネープ、ナイロビ、ウィーン、パリ、およぴハーグでの非同盟運動の現存するメカニズムの活動を、それぞれの懸念や能力の優先分野を明確にしつつ、ニューヨークの調整ビューローの見地を非同盟運動の調整ポイントの焦点であることを留意し、調整をはかること。

13・非同盟運動加盟国の国家・政府首脳は、この運動が創設以来果たしてきた重要な役割を認めつつ、発展途上国が策定した目標と目的の達成に向けてひきつづき前進するという断固たる確信を表明した。

  
非同盟運動諸国が、より公正で平等な世界秩序の達成という目的をもって、国際関係において積極的で重要かつ建設的な役割を果たす場合にのみ、われわれの団結と連帯は妥当なものとなる。

 

 14・非同盟運動は、いまだ未達成の目標を抱え、新しく発生した多くの挑戦に直面しているが、加盟国の利益と優先課題を守るため、現在の国際関係のもとで傑出した指導的役割を保持することが求められている。
  
  もし、発展途上国が、自分たちの利益が正当に考慮されることを保証するため、自らの優先課題を明確にし、懸念を共有し、活動を効果的に組み立てることができないならば、発展途上国は排除されてしまうであろう。

  したがって、非同盟運動が今日の不公正な国際秩序を変革し、改革するたたかいの先頭に立ち続けることが、切実に求められている。


2006年9月16日、ハバナ


 *このページは「日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会」の講演資料から作成しています。 
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