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東南アジア友好協力条約(抜粋)
バンドン10原則



東南アジア友好協力条約(抜粋)


バンドン10原則
下段

東南アジア友好協力条約(抜粋)

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

  *外務省ホームページ
   東南アジアにおける友好協力条約
       (略称 東南アジア友好協力条約)にリンク



前文
  締約国は、その国民を相互に結び付けてきた歴史的、地理的及び文化的な現存するきずなを認識し、正義及び法の支配を永続的に尊重すること並びに相互の関係における地域の強靭性を高めることにより地域の平和及び安定を促進することを希望し、東南アジアに影響を及ぼす事項に関し、国際連合憲章、1955年4月25日にバンドンにおけるアジア・アフリカ会議で採択された10の原則、1967年8月8日にバンコクで署名された東南アジア諸国連合宣言及び1971年11月27日にクアラルンプールで署名された宣言の精神及び原則に適合して平和、友好及び相互の協力を強化することを希望し、締約国間の意見の相違又は紛争の解決については、協力を損ない又は妨げるおそれのある消極的な態度を避け、合理的な、効果的な及び十分に柔軟な手続によって規律すべきであることを確信し、世界の平和、安定及び調和を一層促進するため東南アジアの内外のすべての平和愛好国との協力が必要であることを信じて、次のとおり友好協力条約を締結することを厳粛に合意する。


第2条
  締約国は、その相互の関係において、次の基本原則を指針とする。
a すべての国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重
b すべての国が外部から干渉され、転覆され又は強制されることなく国家として存在する権利
C 相互の国内問題への不干渉
d 意見の相違又は紛争の平和的手段による解決
e 武力による威嚇又は武力の行使の放棄
f 締約国間の効果的な協力


第13条 
  締約国は、紛争が発生することを防ぐための決意及び誠意を有するものとする。締約国は、自国に直接影響する問題についての紛争、特に地域の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、常に締約国間で友好的な交渉を通じてその紛争を解決する。



第14条
  締約国は、地域的な手続きにより紛争を解決するため、地域の平和及び調和を害するおそれのある紛争又は事態の存在を認知することを目的とする締約国の閣僚級の代表から成る理事会を常設の機関として設置する。

 ただし、この条の規定は、この条約に加入した東南アジア以外の国については、当該国が地域的な手続により解決されるべき紛争に直接関係する場合に限り、適用する。


第15条
  理事会は、直接の交渉によって解決が得られない場合には、紛争又は事態を認知し及び紛争の当事国に対してあっせん、仲介、審査、調停等の適当な解決方法を勧告する。ただし、理事会は、自らがあっせんを行うことができ、又は紛争の当事国の合意に基づき自らが仲介、審査若しくは調停を行う委員会となることができる。必要と認める場合には、理事会は、紛争又は事態の悪化を防止するために適当な措置を勧告する。


第16条
  この章の第13条から前条までの規定は、すべての紛争の当事国が当該紛争についてこれらの規定を適用することに合意しない限り、適用しない。ただし、当該紛争の当事国でない他の締約国は、当該紛争を解決するためにすべての可能な援助を提供することを妨げられない。当該紛争の当事国は、そのような援助の提供を受け入れることを十分に考慮する。



第17条
  この条約のいかなる規定も、国際連合憲章第33条Tに規定する平和的解決の手段を利用することを妨げるものではない。紛争の当事国である締約国は、国際連合憲章に規定する他の手続に訴える前に、率先して紛争を友好的な交渉により解決することが奨励されるべきである。



バンドン10原則


(1)基本的人権と国連憲章の尊重
(2)国家主権、領土保全の尊重
(3)人種、諸国家の平等
(4)内政不干渉
(5)国連憲章に従い諸国民が個別的、集団的に自国を防衛する権利の尊重
(6)集団的防衛機構を大国の特定の利益に用いず、他国に圧力をかけない 
(7)領土保全、政治的独立への侵略、脅迫、力の行使をしない 
(8)国際紛争は国連憲章に従い、関係国が選択する平和的手段で解決
(9)共通の利益と協力の増進
(10)正義と国際的義務の尊重