@ 2024.1.15-20 第19回首脳会議 |
A 第19回首脳会議 カンパラ宣言 |
|
第19回非同盟諸国首脳会議 A 2024年1月15〜20日 カンパラ:ウガンダ カンパラ宣言 |
||
我々、首脳は、2024年1月19日から20日にかけてウガンダ共和国カンパラで開催された第19 回非同盟諸国首脳会議に「世界の豊かさの共有のための協力の深化」をテーマに集い、2019年10月25日から26日にかけてアゼルバイジャン共和国バクーで開催された第18 回首脳会議の成果の実施における進捗を検討し、非同盟諸国首脳会議加盟国及び、より広範な国際社会が懸念する新たな課題及び緊急の課題について検討した; バンドン(1955年)及びベオグラード(1961年)で明確にされた非同盟運動の原則及び目的、ならびに2006年9月16日にキューバのハバナで開催された第14 回非諸国脳会議で採択された「現在の国際的な局面における非同盟運動の目的と原則及び役割に関する宣言」に導かれて; 国連憲章の目的と原則及び国際法の原則を擁護し、維持し、促進することへのすべての国の約束を再確認して; 国家の主権と主権の平等、領土保全、相互尊重、他国の内政への不干渉と不介入、紛争の平和的解決の原則を支持し、他国の主権を侵害するいかなる行為も慎むよう各国に求めるという、この運動の強い希望と約束を再確認して; 地政学的緊張がエスカレートする中、より大きな経済発展と社会的進歩、平和と安全、人権と法の支配の享受を達成しようとする各国の努力を妨げ続けている既存、新規、そして新たな脅威と課題を踏まえ、現在の国際関係のダイナミズムにおけるNAM の関連性を強調して; 非同盟運動にとってパレスチナ問題が重要であることを再確認し、パレスチナ占領地における植民地主義、抑圧、占領及び支配に終止符を打つための我々の継続的努力の一環として、関連する会議、会合及びその他の関連行事への積極的な参加、特に国連の文脈における参加を含め、過去60 年にわたり責任を持って構築されてきた長年の共通の原則的立場を擁護し、維持し、促進することを強調して; イスラエルが、ガザ地区全域で、民家や難民キャンプ、国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の学校や施設などに対する無差別攻撃を続けているほか、イスラエル軍や過激派入植者によるヨルダン川西岸のパレスチナ市民に対する暴力や、その他の現在進行中の違法な政策や慣行とともに、ガザ地区でパレスチナ市民(その半数以上が子ども)が甚大な人命の損失や負傷、広範な家屋の破壊、大規模な強制移住に苦しんでいることに、重大な関心をもって; 国連安全保障理事会決議2720(2023)を完全に履行し、ガザ地区全域のパレスチナ人に大規模な救命人道援助を提供できるようにし、人道援助関係者の保護を確保することの重要性を強調して; ガザ地区のパレスチナ人に関し、イスラエルがジェノサイド犯罪の防止と処罰に関する条約に基づき、その義務に違反した疑いがあるとして、国際司法裁判所に対し、イスラエルに対する訴訟手続きを開始することを、この運動の加盟国である南アフリカが2023 年12 月29 日に申請したことを留意して; 占領国イスラエルが、占領地シリア・ゴランの法的、物理的、人口学的地位を変更するために取ったすべての措置を非難し、イスラエルが関連する国連安保理決議を遵守し、シリア・ゴランから1967 年6 月4 日の国境線まで完全に撤退することを改めて要求して; アジェンダ2030 を達成するためのSDGs(持続可能な開発目標)の不可分性を再確認し、また、極度の貧困を含むあらゆる形態と次元における貧困の撲滅が、持続可能な開発のための2030 アジェンダの実施の中心であり続けるべきであり、開発途上国の債務問題に対する効果的、包括的かつ耐久性のある取り組みなどによって支援されるべきであることを支持して; 多国間主義を強化し、国連、国際金融構造、国際金融機関、多国間開発銀行を含む多国間グローバル・ガバナンス(政治的相互作用)構造を全面的に改革することの重要性を強調して; アフリカに対する歴史的な不公正を認識し、改革された安全保障理事会におけるアフリカの代表権を増やすことへの支持を表明し、エズルウィニ・コンセンサス(2005 年)とシルテ宣言(1999 年)に反映されたアフリカ共通の立場を支持して; 産業協力、貿易、投資、技術移転の促進、雇用創出を通じて、加盟国の経済・社会開発を強化し、経済の成長、発展、転換を促進・加速させるためには、地域・準地域の協力と統合を強化することが重要であることを認識して; COVID-19、エボラウイルス病、豚インフルエンザA(H1N1)、鳥インフルエンザなど、パンデミックや保健衛生上の緊急事態の出現と蔓延がもたらす脅威を深く憂慮し、これらの脅威は、世界の公衆衛生だけでなく、地域経済や各国経済にも深刻な影響を及ぼしているか、及ぼす可能性があることを憂慮して; すべての人にとってより良い世界のために貢献する、より強固で結束した非同盟運動を目指して; より包括的で公平な世界経済秩序を提唱するため、インドの議長国ニューデリーで開催されたサミットにおいて、アフリカ連合がG20 の常任理事国に加盟したことを歓迎して; 南スーダン共和国が非同盟運動(NAM)に正式加盟したことを歓迎して、同運動の努力への貢献を期待して; ウガンダ共和国のヨウェリ・カグタ・ムセベニ大統領の非同盟運動議長国就任を祝福し、ウガンダ共和国政府及び国民に対し、第19 回非同盟諸国首脳会議を主催したことに感謝の意を表明して; ウガンダの非同盟諸国首脳会議(NAM)議長国が、77 カ国グループ+中国の議長国と重なることを認識し、このことは、共同調整委員会を強化・強化し、その形式をより活用するための格好の機会であることを確信する。特に、G77+中国とNAM の間の関与と協力関係を促進するための継続的な努力の一環として、両グループ間の協調を強化し、グローバル・サウスに共通する関心事項に取り組む際の相乗作用と見解の共通性、優先事項、課題を活用することを究極の目的として; 2024 年1 月19 日〜20 日にウガンダ共和国カンパラで開催された非同盟諸国首脳会議の成果文書を採択して; 2024 年1 月20 日からウガンダ共和国カンパラで開催された非同盟諸国首脳会議の成果文書及びこれまでのNAM 首脳会合・閣僚会合の成果文書の効果的な実施には、平和と安全、開発、人権、国際協力の分野で提起された課題に断固として対処するために、すべての非同盟諸国首脳会議盟国が最大限の約束と決意を表明することが必要であり、そのために我々は以下のような共同努力を行うことを宣言する: 1.国連憲章と国際法、特に主権、主権平等、領土保全、不干渉、紛争の平和的解決の原則を尊重し、促進する; 2.バンドン(1955 年)とベオグラード(1961 年)で規定された創設の原則と目的に基づき、現代の国際情勢におけるNAM の役割を活性化し、活力を取り戻し、平和で公平で豊かな世界をめざす; 3.国際連合を主要な多国間組織として強化し、憲章に明記された目的と原則を完全かつ効果的に果たす実質的な能力を国際連合に提供する。また、総会決議62/557 に従い、国際連合安全保障理事会の改革を包括的かつ統合的に推進し安全保障理事会を国際連合のより民主的で透明性の高い代表機関とする; 4. 国連憲章第8 章に基づき、国連と関連する地域・準地域機関、調整、または機関との間で、また、その職務権限、範囲、構成に関して、国際平和と安全の維持と持続可能な開発の達成に有用かつ貢献できる協議、協力、調整の継続的経過を強化する; 5.外国による占領、植民地支配、外国人支配下にある人民の自決権に関する運動の原則的立場の正当性と妥当性を再確認し、強調する; 6. イスラエルによるガザ地区への違法な軍事侵攻、パレスチナ市民や民間物に対する無差別攻撃、パレスチナ住民の強制移住を強く非難し、さらに即時かつ持続的な人道的停戦を求める; 7. 東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の独立と主権の達成、1967 年以前の国境線に基づく2 国家間解決の実現など、イスラエルによる占領の終結に向けた実質的かつ緊急の進展の必要性を再確認し、パレスチナ国家が国際連合加盟国として認められ、国家共同体の中で正当な地位を占めることへの支持を確認する; 8. パレスチナの危機と、それが地域と国際平和と安全保障にもたらす大きなリスクは、憲章に委任された安全保障理事会を含む国際社会の関心を必要としていることを強調しながら、イスラエルがパレスチナ占領地全域及び占領下のシリア・ゴランで入植地の建設と拡張活動を続けていることを非難する。この目的のために、国際法に著しく違反するこの忌まわしい占領を終わらせ、数え切れないほどの総会決議と安全保障理事会決議を確実に履行する時が来たのである; 9. 紛争の平和的解決、紛争の予防と解決、信頼醸成、紛争後の平和構築と復興における運動の役割を強化すること。これには、国際法に従い、紛争の早期平和的解決のための国内、地域、国際的な取り組みを支援することも含まれる; 10. 持続的かつ持続可能な平和のための包括的な和平プロセスを支援し、人的資金的、後方支援的資源を全面的かつ最適な形で提供し、兵力・警察提供国(TPCC )と協議の上、 国別オーナーシップの原則と国際社会の支援に基づき、明確に定義され、達成可能な職務権限と撤退戦略を提供する; 11. 国連憲章第8 章に基づき、平和維持と平和構築の分野で、国際連合とアフリカ連合などの関連地域機関との戦略的協力関係をさらに強化することを支持するとともに、安全保障理事会決議2719(2023)に従い、安全保障理事会が承認したAU(アフリカ連合)主導の平和活動に対し、予測可能かつ適切で持続可能な資金を確保することにより、国際連合と国際社会がアフリカ連合の活動に対する支援を強化することを求める; 12.平和維持と平和構築のための適切かつ予測可能で持続可能な資金を確保することの重要性を再確認し、この点に関し、国連総会が2025 年1 月1 日から「平和構築勘定」に資金を拠出するため、年間5,000 万ドルの分担金を承認することを決定したことを歓迎する; 13. 核軍縮と核不拡散をあらゆる側面から進展させることが、国際平和と安全を強化するために不可欠であることを引き続き強調し、この観点から、核軍縮と核兵器の全面廃絶に向けた多国間の努力を引き続き推進し、最優先事項であり続ける核軍縮と、あらゆる側面における核兵器の不拡散に関する運動の原則的立場を堅持する; 14. さらに、既存の非核兵器地帯を強化し、中東に非核兵器地帯を設立することを引き続き求める。それは、国際平和と安全保障を大いに強化し、核兵器のない世界の実現に貢献すると同時に、原子力の平和利用を促進することになるからである; 15. 全人類の利益と、専ら平和的目的のための宇宙空間の探査と利用における、すべての国の不可侵で合法的な主権的権利を促進し、それを否定したり侵害したりするいかなる行為にも反対し拒否する立場を再確認し、国際平和と安全にとって重大な危険を回避するような、宇宙空間における兵器の配備や使用の禁止を含む、宇宙空間における軍拡競争の防止を引き続き支持する; 16. 建設的かつ協力的な国際対話、能力構築、技術支援及び優れた実践の認識を通じて、国際公約及び国内法に従い、普遍的、不可分、相互依存的かつ相互関連的な人権の促進及び保護に対する我々の約束を確認する。同時に、世界全体にわたる集団的かつ持続可能な平和と繁栄を構築するため、不可分の、基本的かつ普遍的な権利として、また普遍的に認められた人権の包括的な一部として、開発権を含む全ての人権の完全な享有を保障する; 17. 2030 年までにジェンダーの平等と女性と女児のエンパワーメントの完全な実現を達成することの重要性を再確認し、極度の暴力の発現を含む女性と女児に対する暴力が、ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントの達成の主要な障害であり続けていることを表明し、男性と男児の関与の重要性を認識しつつ、女性と女児に対するあらゆる形態の暴力が完全になくなるまで、努力を結集し、戦い続ける; 18. あらゆる形態の人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連する不寛容、ならびにファシズム、ナチズム、ネオナチズム及びその他類似の性質を有するもののような極端な政治的イデオロギーの復活及び美化を改めて非難するとともに、この文脈において、あらゆる形態の奴隷制を防止し、それと戦うための断固とした行動をとるために集団的に取り組む決意を再確認する; 19. 全ての加盟国が、対話、寛容、相互尊重、理解及び受容の促進、並びに急進主義、過激主義及びヘイトスピーチへの対抗に、地域的及び国際的に一層貢献する必要性を強調し、国際的な課題及び国際平和と安全に対する脅威に取り組むための、包括的なアプローチ及び社会内の価値としての中庸の重要性を認識する; 20. テロリズムは、その動機の如何を問わず、いつでも、どこでも、誰によって行われようとも、犯罪的であり、正当化できないものであり、すべてのその形態、現れを強く非難する。また、いかなる宗教、国籍、文明、民族集団とも結びついてはならない; 21. 国際連合憲章、国際法及び関連する国際条約に従い、テロへの資金供与を禁止する、またテログループの第三国に対するリクルートと作戦の安住の地を否定する努力を通じて、テロを防止し、テロと戦う、国内、地域、国際的な努力を支持する。また、テロ集団の構成員のリクルート及びテロリストへの武器の供給を抑制することを含めて、能動的であれ受動的であれ、テロ行為に関与または関連する団体または個人にも、国境を越えた移動にも、いかなる形態の支援も提供することを控えること; 22. また、インターネットやソーシャル・メディア・プラットフォームを含む情報通信技術(ICTs)をテロリストの目的に悪用することを非難し、サイバースペースが紛争の場とならないよう保護し、代わりに専一的平和利用を保障し、社会的・経済的発展に貢献するICTs の可能性を完全に実現することを可能にする努力を強化する; 23. 略奪された、盗まれた、不正に取引された、または密輸された文化財、組織的犯罪集団及びテロリスト集団の取引を含む、あらゆる形態の国際組織犯罪について、国内、地域及び国際的な法的枠組みを強化し、該当する場合には、技術支援及び協力メカニズムを強化し、また、あらゆる側面及び次元の麻薬取引を防止し、これと戦う努力を強化することにより、あらゆる形態の国際組織犯罪と戦うことを実行する; 24. 小型武器及び軽兵器の不正取引を防止し、それと戦い、根絶するための行動計画が、そのあらゆる側面において全面的に有効であることを引き続き強調し、その迅速かつ完全な実施を約束し、国際的な支援と協力がその実施において不可欠な側面であることを強調する; 25.「南-南」、「北-南」、及び三角協力を引き続き強化し、多国間主義をさらに促進、維持、改革し、国際法の原則及び国際的に合意された原則を十分に尊重し、経済開発及び社会進歩を進める上で開発途上国が直面する脅威及び課題への対処における協力を強化する; 26. 国際金融構造を改革し、国際金融システムを強化し、目的に適合したものとし、開発途上国が現在の複数の危機によりよく対処できるよう支援し、国際レベルでの金融・経済政策と設定条件における協調を強化し、国際的な経済意思決定、規範設定、グローバル経済ガバナンスにおける開発途上国の発言権、参加、代表権を拡大・強化する; 27. 開発途上国、特にアフリカ諸国の対外債務問題を持続可能な方法で管理するための包括的かつ持続可能な解決策を求める。これには、特に、持続不可能な債務負担を抱える現在の債務イニシアティブに参加していない重債務アフリカ諸国の債務帳消し、または再編を含む; 28.世界貿易機関の基本原則を維持し、世界経済統治における国連の役割を強化しつつ、世界貿易機関を中核とする、普遍的で、ルールに基づく、開かれた、透明性のある、予測可能な、包摂的で、公正で、非差別的かつ公平な多国間貿易システムの実現と、有意義な貿易自由化に向けた取り組みを約束する。一方、加盟国は、グローバルな経済統治の問題に対する包括的なグローバルな対応に取り組み、世界的な危機とその開発への影響への対応における国連開発システムの役割の強化を目指した行動を実施し、環境または気候関連の問題に基づくものを含め、一方的な保護主義的貿易措置を回避することを約束する; 29. 地域及び国際貿易、安価で適切な技術移転、工業化及び生産のための十分かつ適切なインフラの開発、付加価値、雇用創出のためのNAM 経済の戦略的部門への質の高い投資の誘致、ならびに人々の福利と繁栄を促進する努力の支援を支援し、促進する; 30. グローバル化とデジタル革命による世界貿易と価値連鎖の拡大から生じる不平等を削減し、世界貿易の利益の最も広く公平な配分を確保するため、必要な措置を講じるとともに、WTO を中核とする多国間貿易システムを改革・強化し、その適切な機能を確保し、経済発展の異なるレベルにおける加盟国のそれぞれのニーズと懸念に対応することを決議する。また、WTO に対し、開発途上国及び特殊な状況にある国々の回復力と生産能力の強化に向けた支援を強化し、その対象を絞るよう促す; 31. アフリカ大陸自由貿易地域を設立する協定の発効及び同協定の完全な運用に向けた努力を歓迎しつつ、商品部門を再構築し、多様化し、競争力を強化するための商品依存アフリカ諸国の努力を支援することを含め、アフリカ諸国、LDCs(後発開発途上国)、LLDCs(内陸開発途上国)、MICs(中所得国)及びSIDS(小島嶼開発途上国)を含む開発途上国を国際貿易システムに完全に統合するための支援及び努力を継続する; 32. 先進国による一方的な気候変動に基づく貿易措置を封じ込め、投資と技術への公平なアクセスを確保し、環境的に健全な技術と再生可能エネルギーに関する格差と不平等の拡大を埋めるための国際協力政策を促進するために、NAM 加盟国間の協調と協力を強化する; 33.2023 年9 月18 日及び19 日にニューヨークで開催された、国連総会の後援の下で開催された持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(SDGs サミット)で採択された政治宣言を歓迎し、その約束の実施を点検し、促進するための国連内の政府間メカニズムの強化を含め、その完全な実施を確保するためのタイムリーな行動を促す; 34. 開発協力、SDGs への投資の加速、国際金融構造改革、持続的、包摂的かつ持続可能な成長の支援、マクロ経済政策協力の強化などを通じて、2030 アジェンダ及びアディスアベバ行動アジェンダの達成に向けた取り組みを拡大するための早急な措置をとることにより、その3 つの次元を統合的かつ不可分な形で持続可能な開発を達成することを約束する、 開発資金の提供、利用権の譲渡・特恵的条件を含む有利な条件での技術移転、技術協力、強化された国際的支援、的を絞った能力建設を通じた開発途上国への国際社会からの支援により、国内総生産を補完する、あるいはそれを超える持続可能な開発の進捗の尺度を模索し、持続可能な開発を加速するための行動を実施する; 35. 重要な課題に関する協力を強化し、グローバル・ガバナンス(政治的相互作用)におけるギャップに対処するため、また、持続可能な開発目標及び国連憲章を含む既存の約束を再確認し、人々の生活にプラスの影響を与えるより良い立場の多国間システムの再活性化に向けて前進するため、2024 年の未来サミットに積極的に貢献するとの運動の約束を再確認する; 36.いかなる国に対しても、特に途上国に対しては、国際連合憲章及び国際法の原則に違反する、政治的または経済的・金融的圧力の手段として用いられる措置を含め、あらゆる一方的強制措置の完全かつ即時的かつ無条件の解除を引き続き求める; 37.極貧を含む、あらゆる形態と次元における貧困を根絶するため、あらゆる場所で包括的かつ的を絞った措置をとることを約束し、それが最大の世界的課題であり、持続可能な開発にとって不可欠な要件であることを認識する。また、国際協力を通じても含め、貧困と不平等を削減するための政策と戦略を強化し、支援することを約束する; 38. 開発途上国における生産能力を強化し、すべての人々、特に若者と女性のために雇用と所得を創出し、貧困撲滅と持続可能な開発目標の達成に貢献することができる政策を開発し、促進する。特に若者と女性が、貧困撲滅と持続可能な開発目標の達成に貢献し、ほとんどのNAM 加盟国に存在する豊富な天然資源がもたらす機会を捉え、国民の幸福と繁栄のために適切な生活を支えることができるようにする; 39. 先進国と開発途上国との間のICT(情報通信技術)ギャップを埋め、技術革新を開発途上国がより容易に利用できるようにするため、また、インターネットやその他のメディアなど、あらゆるICT の否定的かつ不正な利用を抑制し、これに対処するため、我々の国内における科学、技術、イノベーションを促進し、特に、地域的・国際的な協力を通じて、能力構築とICT 活用能力を支援する; 40.世界的な食料危機に対処するため、農業部門を強化し、活性化させるための取り組みを協力・調整する。これには、中小規模の農民・漁民のエンパワーメント、適切な技術の開発、技術・資金協力の提供、技術へのアクセスと移転の提供、収穫後技術への投資強化、食品加工能力構築を含むインフラ整備を含む。一方、先進国による補助金やその他の市場歪曲が、開発途上国の農業部門に深刻な打撃を与え、その結果、貧困撲滅と持続的で包摂的かつ公平な経済成長、持続可能な開発、食料安全保障と栄養、農村開発に有意義に貢献する農業部門の能力を制限していることを強調する; 41. 国連機関による支援を受け、より効率的で環境に配慮した技術を開発途上国に移転するとともに、再生可能エネルギーの比率を大幅に高めることを視野に入れ、エネルギー・インフラ及びクリーン・エネルギー技術への官民投資を促進することにより、クリーンで再生可能なエネルギーを含む、万人のための安価で信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するため、エネルギー分野における協力者を通じた国際協力を強化する; 42. 気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)の原則及び規定、特に公平性の原則、共通だが差異ある責任及びそれぞれの能力、ならびに開発途上国の開発優先事項及び正当な移行経路を認識する社会的・経済的条件に従い、先進国がこの課題に率先して取り組むことが、先進国の歴史的責任により保障されていることを考慮し、すべての国が協力し、気候変動に対する効果的かつ適切な国際的対応に参加するよう求める。この点に関し、UAE(アラブ首長国連邦)コンセンサスとの関連において、COP28 での「損失損害基金」の運用開始と初期資本化の重要性を認識し、さらに、「緑の気候基金」、ならびにエジプトのシェルマ・エル・シェイクでのCOP27 で設立された「損失損害基金」の全額資本化を含め、先進国による実施手段の提供規模を拡大し、特に途上国による気候変動資金へのアクセス様式を簡素化するよう求める; 43. パンデミックの予防、準備、対応を優先するため、国、地域、準地域、国際レベルでの協力と協調の強化を求める。この点に関し、パンデミックの予防、準備、対応に取り組むことを目的とした、世界保健機関(WHO)の下でのパンデミックの予防、準備、対応に関する国際文書の政府間交渉過程を支持する。 同時に、公平性の原則の重要性を再確認し、特に途上国、とりわけ低所得国及び中所得国において、ワクチン、医薬品、医療機器、診断検査、その他の保健技術など、安全で効果的かつ質の高い、そして安価な医療対策への普遍的でタイムリーかつ公平で妨げのないアクセスを確保する; 44. 国際法及び国内法に従い、すべての移民の権利を守り、保護し、非正規移民の課題に取り組み、移民の密輸と戦い、あらゆる形態の人身売買を防止し、戦い、排除するための措置を考案し、実施し、強化し、人身売買につながる状況に対処することに約束する; 45. 国際連合システムのすべての関連機関、機関、基金及び計画、特に国際移住機関、ならびにその他の関連する政府間、地域及び準地域機関に対し、それぞれの権限の範囲内で、国際移住と開発との関連に取り組むよう引き続き求める; 46.強制移住の根本原因に取り組み、早期かつ効果的な登録と文書化が果たしうる中心的な役割に導かれながら、耐久性のある解決策を見出すための努力を強化するよう要請する。また、こうした解決策には、強制移住の増加と難民数の世界的な増加を考慮し、国際協力、連帯、国際社会によるより公平な負担と責任分担を通じて、自主的な本国送還、適切かつ実行可能な場合には、国内政策に従った第三国での現地統合と再定住、及び難民受け入れ国の支援が含まれることが考えられる; 47. 閣僚レベル及び首脳レベルにおいて、合理化された行動指向の NAM 文書を提示することを目的に、NAM 文書を点検する、制限を設けない作業部会を直ちに設置すること、及び OEWG(制限を設けない作業部会)が次回の NAM閣僚会議に進捗状況を報告することを求める。 ウガンダ、カンパラ 2024 年1 月19 日〜20 日 (新藤通弘氏訳) |
* 赤色表示は、HP編集部が視覚面を考慮し独自に強調したものである。 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
|