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大阪アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会
(大阪AALA)規約

2016年5月28日改正

 
(総 則)
第1条 本会は、大阪アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会(略称:大阪AALA)と 称し、 事務所を 大阪市内に置く。
2 本会は、アジア・アフリカ人民連帯機構(略称:AAPSO、非同盟諸国首脳会議オブザーバー、国連経済社会理事会諮問資格)、アジア・アフリカ・ラテンアメ リカ人民連帯機構(略称:OSPAAL)に加盟する日本で唯一の組織である、日本アジア・アフリカ・ラテンアメ リカ連帯委員会(略称:日本AALA)の大阪府下における唯一の下部組織である。



(目 的)
第2条 非核・非同盟・民主主義をめざす日本国民の団結を基礎に、民族自決・自由と民主主義のためにたたかうアジア・アフリカ・ラテンアメリカ(以下「AALA」という。)諸国民との連帯を強め、帝国主義、覇権主義に反対し、社会進歩と世界平和に寄与することを目 的とする。


(活動)
第3条 本会はその目的を達成するために大阪府下を中心に次の活動をおこなう。
(1)日米安保条約廃棄、在日米軍基地撤去、日本国憲法の平和的、民主的諸原則擁護をめざす諸活動。
(2)飢餓と貧困の解消をめざす、また地球環境の破壊に反対する諸活動。
(3)核戦争阻止、核兵器完全禁止、外国軍事基地撤去、軍事同盟解体のための諸活動。
(4) 東南アジアで発展している平和の地域共同体を、北東アジアにも広げる活動。
(5) 人種差別に反対し、信教の自由を守り、特定の宗教教義や思想の押し付けに反対し、人権の抑圧やテロリズムに反対する活動。
(6) 帝国主義や植民地主義との闘いのなかからうまれ、今日の国際政治の多数派を形成する潮流である非同盟運動(Non−AlignedMovement.略称NAM)とのむすびつきを強めるための活動。
(7)AAPSO、OSPAALの関係組織、また世界の関係NGOとの連帯。
(8)政治、経済、社会、文化の各方面でのAALA諸国民との交流、友好、連帯の促進。
(9)AALA諸国の政治、経済、社会、文化などについての調査、研究、資料・情報の収集と紹介などの活動。
(10)日本AALAの機関誌の普及、大阪AALAの機関紙はじめ各種出版物の刊行と晋及。
(11)大阪や近畿地方における在日AALA諸国民との友好親善活動の促進。
(12)学習会、研究会、講演会、映画会、写真・絵画展などの開催。
(13)その他本会の目的を達成するため必要な各種の活動。


(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりである。
(1)個人会員=本会の規約を認め、その活動に参加し、規定の会費を納める個人。
(2)団体会員=本会の規約を認め、その活動に参加し、規定の会費を納める団体。
2 本会に入会を希望するものは、所定の用紙に記入し、入会金をそえて本会理事長に申し込むこととす る。入会金は別に定める。
3 本会の退会は自由である。ただし、退会しようとするものは、その旨を理事長に届けるものとする。
4 会員が本会の目的にいちじるしく違反して行動した場合は、理事会で審査のうえ除名することができる。
    ただし、大会の事後承認を要するものとする。除名した場合、被除名者の既納会費は返還しないこととする。
5 理事長は、会費を2年以上滞納した会員を除籍することができる。除籍した場合には、理事会に報告することとする。


 
(組織)
第5条 本会には、次の下部組織をおくことができる。
(1)地域支部=本会のもとに地域別に支部をおくことができる。
(2)班=会員が3名以上いる職域、学園、居住地に、また会員の要求・課題に基づいて班をつくることができる。
2 地域支部及び班を結成したときは、理事長に報告し、理事会の承認を必要とする。解散するときも同様とする。
3 地域支部及び班には、支部長・班長ほか必要な役員をおくことができる。役員を選出したときは、理事長に報告しなければならない。



(機関)
第6条本会は、次の機関をおく。
(1)総会
 @総会は、本会の最高議決機関であり年1回、年度終了後2ヶ月以内に開催する。
 A総会は、理事長が招集する。
 B総会は、個人会員及び団体会員の代表各1名により構成される。
 C総会は、委任状を含む全会員数の過半数をもって成立する。
 D総会は、本会の活動と決算に承認を与え、活動方針、予算を審議決定し、役員を選出し、規約の変更その他重要な事項を決定する。
 E理事長は、必要と認めた場合、理事会の議を経て臨時総会を開くことができる。
  また過半数の理事からの請求があった場合、若しくは3分の2以上の会員の請求があった場合には、臨時総会を開かなければならない。
(2)理事会
 @理事会は、総会に次ぐ議決機関で、総会で決められた方針に基づいて総会から総会までの当面の事項を審議決定する。
 A理事会は、理事長が召集し3ケ月に1回開催する。また理事長は、必要に応じて臨時に理事会を召集することができる。
 B理事会は、理事により構成する。
(3)常任理事会
 @常任理事会は、本会の執行機関で、総会及び理事会の決定事項の執行に当る。
  常任理事会は、理事長が召集し随時に開催する。
 A常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、会計、事務局次長及び常任理事により構成する。
 B常任理事会のもとに、事務局をおく。
 C常任理事会のもとに、必要に応じ専門委員会をおくことができる。専門委員会の長は、常任理事会において原則としてその構成員の中から選任する。
2 代表委員は、理事会、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 会議の採決は単純多数決によらず、満場一致を原則とし、採決を必要とする場合には、出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。



(役員等)
第7条 本会に次の役員をおく。役員の任期はいずれも1年とし、再選を妨げない。
(1)代表委員 若干名 総会で選ばれ、本会を代表する。
(2)理  事 若干名 総会で選ばれ、理事会を構成する。
(3)監  事  2名 総会で選ばれ、会計を監査する。
(4)理事長   1名 理事会で理事の中から選ばれ、会務を統括し、理事会及び常任理事会を招集し、これを主宰する。理事長は本会を代表することができる。
(5)副理事長 若干名 理事会で理事の中から選ばれ、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はそのうち1名が理事長の職務を代行する。
(6)常任理事 若干名 理事会で理事の中から選ばれ、常任理事会を構成する。
(7)事務局長 1名  理事会で理事の中から選ばれ、事務局を統括し日常業務を処理する。
(8)会  計  1名  理事会で理事の中から選ばれ、本会の財政を主計する。
(9)事務局次長 若干名 理事会で理事の中から選ばれ、事務局長又は会計を補佐し、事務局長及び会計に事故ある場合はそのうち1名が事務局長又は会計の職務を代行する。
2 理事長は、本会の活動について諮問するため、総会または理事会の議を経て、会員の中から顧問若干名を委嘱することができる。顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
3 理事長は、総会または理事会の議を経て、会員の中から参与を委嘱することができる。
 参与は理事会に出席 し、その審議に加わることができる。



(財政)
第8条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入でまかなう。
2 会費の額は、総会の議を経てこれを定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。



(付則)
第9条 この規約に定められていない事項については、日本AALA規約を準用する外、本規約の精神に基 づきこれを処理することとする。
2 この規約は、2016年5月28日より施行する。




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